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陳情の成果③
​~安全配慮義務違反~

今回の陳情の成果③として、「安全配慮義務違反についての教育部長答弁」が挙げられます。

​陳情書「マスク着用についての政府・文科省・教育委員会の公式見解に基づくマニュアル遵守要望」の要望事項に、

 

「C. マスク着用を促す指導をしていながら熱中症対策を怠っていたと認定された場合、安全配慮義務違反を問われる可能性がある旨を、学校・保育所等に周知し、慎重な指導を行うように周知徹底すること。」

​とあります。これは、それ以前に行われた我々保護者と教育委員会との面談時における質疑応答をもとに構成しております。その議事録を下記リンクからご確認願います。

保護者と教育委員会との面談議事録

​これは、教職員・保育士がマスク着用を「促す」指導をしたことが起因して熱中症事故が起きた場合、その安全配慮義務違反の責任の所在を問うものです。教育委員会は「その責任は学校にある」との回答でした。教育委員会は「熱中症対策を優先しなさい、と学校に指導しているので、それを守らずに事故が起きた場合の責任は学校にある」、との言い分なのです。恐ろしいことです。熱中症対策を優先しないさいと言いつつもマスクを外す条件をいくつも設け現場の学校がどう判断して良いか分からない曖昧な状況に追い込みながら、万が一熱中症事故が起きた場合は学校の責任になるのです。それは、教職員・保育士「個人」にも損害賠償責任が問われる可能性がある、ということです。面談時のその発言を本会議の場で教育部長は事実上認めたのです。

【本会議録画】https://fuchu-city.stream.jfit.co.jp/?tpl=play_vod&inquiry_id=984 

・37分 30秒⇒杉村康之市議の質問。 

「安全配慮義務違反についての面談議事録内容について異論はないか?また、現場の学校では、マスクを外して良いよ、という指導をしていることが多い。これは安全配慮義務の観点からは不十分な指導ではないか?マスクを外しなさい、という指導が安全配慮義務の観点からみた場合に適した指導ではないか?」

​・42分20秒⇒教育委員会教育部・赤石 直教育部長の答弁。

「そもそも学校は在籍する児童・生徒に対して、熱中症に限らず安全配慮義務を負っている。」

いわゆる役人答弁ですね。聞かれたことに対して答えていない。しかし重要なのは、面談時発言を否定していない、ということです。事実上、この発言をしたことを認めている、ということです。

教職員・保育士「個人」が損害賠償責任を負わされる状況に追い込むこと、これは人権問題に抵触しているのではないでしょうか。

 

それを学校側に理解してほしくて、上記Cの要望を陳情書に盛り込んだのです。

 

本来であれば、教職員・保育士自らがこれについて異議申し立てをしなければならないはずです。熱中症事故が起きて万が一死亡事故・もしくは重症事故が起きてしまった場合、教職員個人がその責任を負わされる可能性があるからです。自らを危うい状況に追い込んでいるのです。

事実、熱中症事故が起きてしまった大阪女学院はHP上に「体育大会における熱中症事故のお詫びとご報告」を掲載しております。

https://www.osaka-jogakuin.ed.jp/topics/notice/220603.html

注目すべきは、「事前の周知・指導を含む熱中症対策を講じてまいりましたが、行き届かない部分があり、生徒の安全が守られないという事態を招きました。」の部分です。

人間のやることですから常に「行き届く」わけがありません。学校が自らの非を認めお詫びしているのですから、学校もしくは教職員「個人」に対して裁判で損害賠償請求を起こされた場合、負ける可能性が十分にあります。それは屋外だけではなく屋内においてもです。マスク着用を促す指導は、教職員・保育士個人に「安全配慮義務違反」を犯す重荷・危険性を「不当に」背負わせている、と考えます。それが要望事項Cの真意です。

その危険性を排除する為には、マスク着用不着用の判断は、児童本人の意思を踏まえた各保護者の判断に委ねることが最善の策と考えます。少しでもマスク着用を促す指導を学校がしてしまうと、その時点で責任の主体は学校になってしまうのです。
 

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